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各自治体等では、条例や行政指導を通して、賃貸 トラブル防止のために宅地建物取引業者に、賃貸借に際しての様々な義務を課しています。
その代表的なものが、退去時の原状回復や入居時における修繕費負担の原則と契約中の借主が負担するとする費用の具体的内容の説明です。
退去時の原状回復義務についての賃貸 トラブルでは、経年変化及び住宅の通常の使用における摩耗等の発生については、賃借人の原状回復負担は無いとされています。
ただ、通常の使用や経年変化の程度がどのようなものかは、各実際の事例に即して判断されるので、一概には判断できません。
ただ、賃借人の故意や賃借人の責めに帰すべき事由が存在すれば、原状回復費用は、賃借人の負担とされます。
また、退去時に、賃借人の負担で住宅の摩耗等の復旧費を賃借人の負担とするとの合意事項があっても、あまりに不公平な合意であれば、公序良属違反として、その合意が無効とされる場合があります。
トラブルについても、賃貸人は、賃貸借契約の内容として、賃借人に使用収益させる義務を負っていますので、入居時に何らかの理由で、契約の内容が達成できないことになった場合は、賃借人に特別な原因がない限り、その費用は、賃貸人が負担することが原則です。
賃貸 トラブルは、賃借人と賃貸人の間で発生しますが、間に立つ宅建業者が、賃貸借に係る法律や判例、条例等を理解して、双方にうまく説明すれば、事前に防げる者も多いと言えます。
また、賃貸 トラブルを防ぐため、宅建業者にさらなる実務研修を行いう一方、賃借人や賃貸人も、賃貸借に関する知識を深める努力が必要です。