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不動産 トラブルは、不動産売買や不動産賃貸の際によく起こる問題で、一言で不動産 トラブルと言ってもその範囲はとても広く、法律も複雑に絡み合っていますので、なかなか不動産に関する専門的知識のない一般人には、妥当な解決が図れないのが現状です。
例えば、不動産を売買する時や賃貸借に際しては、宅建業法は、様々な説明義務を宅地建物主任者の登録者に課しています。
特に不動産売買では、厳格な基準と説明項目を示して宅建主任者に説明義務を課していて、これを重要事項説明義務と言います。
この重要事項説明に対して、不動産の購入者は、疑問点納得いくまで質問して、確認を取ることが不動産 トラブルを回避のための第一歩となります。
この重要事項説明義務は、この義務が課せられる以前の不動産 トラブルの原因を分析して書面化したものなので、実際の不動産 トラブルを避けるために、大きな力を発揮しています。
不動産 トラブルとしてよく取り上げられるのが、賃貸住宅に関する原状回復義務についてです。
原状回復義務は、その名の通り原状に回復、つまり、賃借当時の原状(もとのまま)に回復して賃貸住宅を賃貸人に返す必要があるとも取れますが、住宅は、人が住み、時がたつにつれ、経年劣化して行きますので、正確な意味での原状回復は不可能です。
そこで、このような不合理な不動産 トラブルを解決するために、国土交通省は原状回復義務に関するガイドラインを作成しています。
書籍等でも紹介されていますが、ネットでも簡単に見られますので、このような問題に遭遇されている方や興味がある方は、ご覧になるとよいでしょう。
また、国土交通省や不動産適正取引推進センター等では、過去の不動産 トラブルの具体的事例の公開もしているので参考にしてください。
不動産 トラブルは不動産業者の考え方や業務姿勢等でも起こるので、不動産売買や賃貸に際しては、不動産業者について調査してみることも必要な場合もあります。